Brazil News from Aracatuba
2015年11月5日木曜日
ブラジルの法律~労働法関係
アゴラ誌
の伝えるところによると、パラナ州のあるモルモン教の団体の元職員が、団体の定める十分の一献金(全収入の十分の一を納めること)の義務を怠ったために解雇されたことについて、団体を相手どり賠償金を請求した裁判において、元職員の労働者としての権利が認められ、団体に対し、3万レアル(約100万円)の賠償金支払いを命じた。
ブラジルの法律は独特であり、法律を知らないと、大変な損害を被ることになることを示す一例。
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